1947-10-08 第1回国会 参議院 司法委員会 第32号 裁判所においても、新憲法の實施及び之に伴う刑事訴訟法の改正によつて檢察方面における捜査期間が短縮され、豫審制度が廢止となつたため、取調の中心は裁判所に移り、文字通り公判中心主義となり、又人權尊重を旨とする公判審理樣式の複雑化に伴つて、從來に比し公伴の審理に多くの時間を必要とするに至つたことと、事件數の増大のため、現在の定員を以てしては、短期間に處理することが困難となり、勢い未決勾留の期間が長びき、拘禁過剰 鬼丸義齊